令和6年7月7日
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は瓊林会大阪支部と称する。
(事務所)
第2条 本会の主たる事務所を当該事務局長宅におく。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を厚くし、知識を交換し、母校である長崎大学経済学部及び公益社団法人
瓊林会本部並びに各支部との連携を密にし、その興隆を助成するを以って目的とする。
(活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
⑴ 会員の所在等を把握し、会員相互の連携を図る。
⑵ 本会の総会、懇親会、見学会、セミナー等を開催し、会員相互の親睦を図る。
⑶ 公益社団法人瓊林会が行う母校への支援事業活動を共有し、その発展を助成する。
⑷ ホームページ等のITを活用し、会員相互のコミュニケーションを促進する。
⑸ 年会費、寄付金等の財源確保のための活動を推進する。
第2章 会 員
(会員)
第5条 本会は同窓会員で関西地区に勤務又は在住する者を以って会員とし、本会の趣旨に賛同する者
を特別会員とすることができる。
2 会員は異動があった場合は、異動届を速やかに事務局に提出しなければならない。
第3章 役員等
(役員)
第6条 本会の役員として支部長1名、副支部長若干名、事務局長1名、監事1名を設ける。
2 役員は総会の承認を得て決定する。
3 役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
(役員会)
第7条 役員会は支部長、副支部長、事務局長及び監事によって構成し、会の運営全般、財務全般等の立案
と審査を行う。
第4章 総 会
(総会)
第8条 本会は年1回、支部長が招集し通常総会を開く。但し、臨時総会を招集することができる。
2 議決権は会員1人1個とし、議案は出席会員の過半数の賛成を以って承認される。
3 書面または電子媒体で議決権行使した会員も出席とみなす。
(総会の役割)
第9条 下の事項はこれを通常総会で報告し、その承認を受けることを要する。
⑴ 会務報告
⑵ 予算並びに決算報告
⑶ その他重要な事項
(規約の変更)
第10条 本規約の変更は総会の決議による。
第5章 会 計
(経費)
第11条 本会の経費は会費及び寄付金を以って支弁する。
(会費)
第12条 会員は会費として年額4,000円を拠出する。特例として、口座振替利用者は3,000円とする。
但し、令和7年度より会費を年額3,000円とする。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則 1 この規約は令和6年4月1日に遡って施行する。
2 令和6年度より大阪支部の事務所を下記におく。
〒663-8111 兵庫県西宮市二見町11-27
3 本規約に定める役員は原則として無給とする。但し、事務局長については役員会で定める報酬を
支給することができる。
4 本会の活動に必要な交通費等の費用は、その実費を支給することができる。